朝霞市シニア活動センター設置要綱

平成22年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成22年4月1日施行のものです。全4条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的及び設置)

シニア世代の豊かな知識や経験、能力を地域活動に活かすとともに、生きがいづくりを推進するための拠点として、朝霞市シニア活動センター(以下「シニア活動センター」という。)を朝霞市市民活動支援ステーション(以下「支援ステーション」という。)内に設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的及び設置
  2. 第2条 業務
  3. 第3条 休所日及び利用時間
  4. 第4条 委任

条文

(目的及び設置)

第1条 シニア世代の豊かな知識や経験、能力を地域活動に活かすとともに、生きがいづくりを推進するための拠点として、朝霞市シニア活動センター(以下「シニア活動センター」という。)を朝霞市市民活動支援ステーション(以下「支援ステーション」という。)内に設置する。

(業務)

第2条 シニア活動センターは、次に掲げる業務を行う。

 (1) シニア世代の地域活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

 (2) シニア世代の地域活動に関する相談に関すること。

 (3) シニア世代の地域活動につながる講座や事業の実施に関すること。

 (4) その他シニア活動センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休所日及び利用時間)

第3条 シニア活動センターの休所日及び利用時間は、支援ステーションの休所日及び利用時間の例による。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、シニア活動センターの設置に関し必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市シニア活動センター設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)