朝霞市悪質電話被害対策に係る通話録音装置貸与事業実施要綱

平成29年5月12日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第214号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、悪質な電話勧誘による消費者トラブルや特殊詐欺等の被害を未然に防止するため、ひとり暮らしの高齢者等に対し、通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第3条(貸与の申請及び決定)、第10条(費用負担)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 貸与の申請及び決定
  4. 第4条 装置の貸与等
  5. 第5条 装置の管理等
  6. 第6条 録音データの提供
  7. 第7条 変更等の届出
  8. 第8条 貸与の終了
  9. 第9条 装置の返還
  10. 第10条 費用負担
  11. 第11条 市への協力
  12. 第12条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、悪質な電話勧誘による消費者トラブルや特殊詐欺等の被害を未然に防止するため、ひとり暮らしの高齢者等に対し、通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たす者とする。

 (1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民として記録されている者

 (2) 65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者又はそれに準ずる世帯の65歳以上の者

 (3) 装置を正常に作動させることができる環境を有する者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた者は、対象者とする。

(貸与の申請及び決定)

第3条 装置の貸与を受けようとする者は、通話録音装置貸与申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請を受け付けたときは、その内容を審査した上、装置の貸与の可否を決定し、通話録音装置貸与に関する通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 市長は、前項の規定により貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)について、通話録音装置利用者台帳を作成し、保管するものとする。

(装置の貸与等)

第4条 市長は、利用者に対し、次に掲げる装置及び附属品(以下「装置等」という。)を貸与する。

 (1) 装置本体

 (2) ACアダプタ

 (3) 電話機接続用モジュラーケーブル

 (4) 取扱説明書

2 装置等を貸与する期間は、装置を貸与した日から1年間とする。ただし、貸与の期間が満了する日の前日までに利用者から第7条第2項の規定による装置の利用中止の届出がなく、かつ、第8条各号のいずれにも該当しないときは、貸与の期間を1年間延長するものとし、その後において貸与の期間が満了したときも同様とする。

3 貸与する装置は、1世帯につき1台とする。

(装置の管理等)

第5条 利用者は、貸与された装置等を善良な管理者としての注意義務をもって使用し、及び管理しなければならない。

2 利用者は、貸与された装置等を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

3 利用者は、貸与された装置等を損傷し、又は亡失した場合は、通話録音装置損傷・亡失届出書(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(録音データの提供)

第6条 市長は、必要があると認める場合には、利用者に録音データの提供を求めることができる。

(変更等の届出)

第7条 利用者は、申請書の内容に変更があったときは、速やかに通話録音装置貸与変更届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

2 利用者は、装置を利用する必要がなくなった場合は、通話録音装置貸与中止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(貸与の終了)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、貸与を終了し、通話録音装置貸与終了通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

 (1) 利用者が対象者に該当しなくなったと認められるとき。

 (2) その他装置等の返還を求める必要が生じたとき。

(装置の返還)

第9条 利用者は、第7条第2項の規定による届出をしたとき又は第8条の規定による通知があったときは、市長が特に認める場合を除き、速やかに装置等を返還しなければならない。

(費用負担)

第10条 利用者は、装置等の利用に当たり、次に掲げる費用を負担するものとする。

 (1) 利用者の責めに帰すべき事由により故障・損傷した場合の修繕に係る費用

 (2) 電気料

(市への協力)

第11条 利用者は、装置等の利用に関し、市からアンケート調査等の依頼があった場合は協力するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月19日要綱第26号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市悪質電話被害対策に係る通話録音装置貸与事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)