朝霞市イベントボランティア登録事業実施要綱

令和4年3月25日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第43号)。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全16条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、地域のイベント活動を推進するためのボランティア(以下「イベントボランティア」という。)の登録制度を設けることにより、自主的な地域活動への取組みを促進し、市民活動の活性化を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象事業)、第5条(登録期間)、第6条(登録内容の変更)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象事業
  3. 第3条 登録
  4. 第4条 登録手続
  5. 第5条 登録期間
  6. 第6条 登録内容の変更
  7. 第7条 登録の辞退
  8. 第8条 登録の取消
  9. 第9条 ボランティア情報
  10. 第10条 実績報告
  11. 第11条 報酬
  12. 第12条 保険の加入
  13. 第13条 守秘義務
  14. 第14条 個人情報の保護
  15. 第15条 庶務
  16. 第16条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、地域のイベント活動を推進するためのボランティア(以下「イベントボランティア」という。)の登録制度を設けることにより、自主的な地域活動への取組みを促進し、市民活動の活性化を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 イベントボランティアの対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる事業であって、政治活動、宗教活動、営利活動等を目的としないものとする。

 (1) 市その他地方公共団体が実施する事業

 (2) 公共的団体等が実施する事業

 (3) 地域団体が市の機関の後援を受けて実施する事業

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(登録)

第3条 イベントボランティアの登録を受けることができる者は、政治活動、宗教活動、営利活動等を目的としない者とする。この場合において、満18歳未満の者が登録を受けようとするときは、当該者の保護者の同意を得なければならない。

(登録手続)

第4条 イベントボランティアの登録を受けようとする者は、朝霞市イベントボランティア登録申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申込書の提出があった場合は、申込みの内容等を審査し、適当と認めるときは、市のイベントボランティアとして登録するとともに、朝霞市イベントボランティア登録決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を、不適当と認めるときは、朝霞市イベントボランティア登録却下通知書(様式第3号)を交付する。

(登録期間)

第5条 イベントボランティアの登録期間は、登録を受けた日から起算して登録を受けた日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、特段の事情がない場合は、期間満了後、2年間自動的に更新するものとする。

(登録内容の変更)

第6条 第4条第2項の規定によりイベントボランティアに登録された者(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更があったときは、朝霞市イベントボランティア登録変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録の辞退)

第7条 登録者は、登録の辞退を希望するときは、朝霞市イベントボランティア登録辞退届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(登録の取消)

第8条 市長は、登録者が次のいずれかに該当すると認められるときは、登録を取り消すことができる。

 (1) 虚偽の内容により登録を受けたとき。

 (2) 前号に掲げるもののほか、不適格と認められたとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、朝霞市イベントボランティア登録取消通知書(様式第6号)により通知する。

(ボランティア情報)

第9条 対象事業を実施し、登録者の活用を希望する団体(以下「利用団体」という。)は、朝霞市イベントボランティア情報提供依頼書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による依頼書の提出があった場合は、その内容等を審査し、適当と認めるときは、登録者に対して、当該提出があった依頼書に係るボランティア情報(以下「ボランティア情報」という。)を提供するものとする。

3 登録者は、ボランティア情報の提供を受け、ボランティア活動を希望するときは、利用団体に申し出るものとする。

(実績報告)

第10条 利用団体は、前条の規定により登録者を活用したときは、朝霞市イベントボランティア活動実績報告書(様式第8号)を市長に提出する。

(報酬)

第11条 登録者に対する報酬は、無償とする。ただし、必要に応じて利用団体が報酬を支払うことを妨げない。

(保険の加入)

第12条 市長は、登録者の活動に係るボランティア保険の加入手続を行い、保険料を負担するものとする。

(守秘義務)

第13条 登録者は、ボランティア活動により知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。活動が終了した後も同様とする。

(個人情報の保護)

第14条 利用団体は、登録者の個人情報についてこれを適正に管理し、当該登録者を活用した事業以外に使用してはならない。

(庶務)

第15条 イベントボランティアの登録に関する事務は、市民環境部地域づくり支援課において処理する。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、イベントボランティア登録事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月31日要綱第43号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市イベントボランティア登録事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)