朝霞市の要綱「朝霞市悪質電話被害対策に係る通話録音装置貸与事業実施要綱」(平成29年5月12日要綱第214号) 全12条のうち9番目
朝霞市悪質電話被害対策に係る通話録音装置貸与事業実施要綱 第9条(装置の返還)
条文
利用者は、第7条第2項の規定による届出をしたとき又は第8条の規定による通知があったときは、市長が特に認める場合を除き、速やかに装置等を返還しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、悪質な電話勧誘による消費者トラブルや特殊詐欺等の被害を未然に防止するため、ひとり暮らしの高齢者等に対し、通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市悪質電話被害対策に係る通話録音装置貸与事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)