朝霞市の要綱「朝霞市農業用廃プラスチック等収集処理事業費補助金交付要綱」(平成23年4月1日) 全7条のうち5番目
朝霞市農業用廃プラスチック等収集処理事業費補助金交付要綱 第5条(補助対象団体の責務)
条文
協議会が農業用廃プラスチック等の収集、運搬及び処理について、これを他のものに委託する場合は、都道府県知事の許可を取得している事業者とする。
2 前項のほか、農業用廃プラスチック等の処理にあたっては、関係法令を順守することとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市は、本市農業の健全な発展と環境の保全に資するため、農業用廃プラスチック等(塩化ビニール、ポリエチレン類(ポリオフィレン系フィルム等)、缶容器、瓶容器及びプラスチック容器、以下「廃プラスチック等」という。)の適正処理事業を行なう朝霞市農業用廃プラスチック等収集処理運営協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業用廃プラスチック等収集処理事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)