朝霞市の要綱「朝霞市農産物共選共販事業費補助金交付要綱」(平成11年4月1日) 全10条のうち10番目
朝霞市農産物共選共販事業費補助金交付要綱 第10条(調査等)
条文
市長は、補助金交付の適正を期すため必要があるときは、出荷組合に対し報告させ、又は関係帳簿類を調査させることができる。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、農産物共選共販事業を実施する団体(以下「出荷組合」という。)の事業の円滑な運営を図るため、出荷組合に対し、事業の実施に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農産物共選共販事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)