朝霞市の要綱「朝霞市農産物共選共販事業費補助金交付要綱」(平成11年4月1日) 全10条のうち9番目
朝霞市農産物共選共販事業費補助金交付要綱 第9条(書類の整備)
条文
出荷組合は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿類を常に整備しなければならない。
2 前項に規定する帳簿類は、当該事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5か年間保管しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、農産物共選共販事業を実施する団体(以下「出荷組合」という。)の事業の円滑な運営を図るため、出荷組合に対し、事業の実施に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農産物共選共販事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)