朝霞市の要綱「朝霞市市民環境部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱」(平成18年4月1日) 全6条のうち6番目

朝霞市市民環境部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱 第6条(補則)

条文

この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は幹事長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(平成21年6月21日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市市民環境部が所管する公の施設の指定管理者制度に係る候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し公平かつ適正に行うため、朝霞市指定管理者選定委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

朝霞市市民環境部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(会議)
  5. 第5条(庶務)
  6. 第6条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市民環境部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)