朝霞市市民環境部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱

平成18年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成21年6月21日施行のものです。これまでに3回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市市民環境部が所管する公の施設の指定管理者制度に係る候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し公平かつ適正に行うため、朝霞市指定管理者選定委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 庶務
  6. 第6条 補則

条文

(設置)

第1条 朝霞市市民環境部が所管する公の施設の指定管理者制度に係る候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し公平かつ適正に行うため、朝霞市指定管理者選定委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 幹事会は、朝霞市市民環境部所管の公の施設の指定管理者の選定に関して次に掲げる事項を所掌し、その結果を朝霞市指定管理者選定委員会に報告するものとする。

 (1) 指定管理を実施する施設の所管部・課が作成した、指定管理者の指定を受けるための応募資格、指定管理者選定のための評価基準、協定書及び指定期間等の審査、決定

 (2) 指定管理者の指定を受けようとする事業者の評価基準に基づく評価の実施

 (3) 指定管理者と締結する協定内容の審査

 (4) 指定後の適正な管理運営の履行の確保に必要な事項の審査

 (5) 所管する直営施設の指定管理者制度導入の可否の検討

 (6) 公募によらず指定管理者を指定した施設の公募制への移行の検討

 (7) その他、幹事長が必要と認める事項

(組織)

第3条 

 (1) 幹事会は、指定管理を実施する施設の所管部長及び課長級職員で組織する。

 (2) 幹事長は、所管部長の職にある者をもって充て、副幹事長は幹事のうち幹事長が指名する。

(会議)

第4条 

 (1) 幹事会は、必要の都度幹事長が招集する。

 (2) 幹事会は、幹事の半数以上が出席しなければ開くことができない。

 (3) 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは幹事長の決するところによる。

 (4) 幹事長は、必要があると認めたときは、幹事以外の職員、外部の学識経験者等を会議に出席させその説明又は意見を聴くことができる。

 (5) 幹事会の会議は、公開しないものとし、何人も審査の内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第5条 幹事会の庶務は、指定管理を実施する施設の所管課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は幹事長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成21年6月21日)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市市民環境部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)