朝霞市の要綱「朝霞市就職支援セミナー事業実施要綱」(平成22年6月1日) 全7条のうち3番目

朝霞市就職支援セミナー事業実施要綱 第3条(対象者)

条文

本事業の対象者は、原則として市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する就職希望者とする。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月30日施行の条文)。

この要綱の目的

産業、社会構造の急激な変化や近年の景気低迷に伴う労働市場の緊縮等によるニート、フリーター、求職者等(以下「就職希望者等」という。)の増加に対応するため就職支援セミナー事業を実施し、就職希望者等のスキルアップ及び労働意欲の向上を図ることを目的とする。

朝霞市就職支援セミナー事業実施要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(内容)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(講師)
  5. 第5条(費用)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市就職支援セミナー事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)