朝霞市就職支援セミナー事業実施要綱

平成22年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月30日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

産業、社会構造の急激な変化や近年の景気低迷に伴う労働市場の緊縮等によるニート、フリーター、求職者等(以下「就職希望者等」という。)の増加に対応するため就職支援セミナー事業を実施し、就職希望者等のスキルアップ及び労働意欲の向上を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(内容)、第3条(対象者)、第5条(費用)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 内容
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 講師
  5. 第5条 費用
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 委任

条文

(目的)

第1条 産業、社会構造の急激な変化や近年の景気低迷に伴う労働市場の緊縮等によるニート、フリーター、求職者等(以下「就職希望者等」という。)の増加に対応するため就職支援セミナー事業を実施し、就職希望者等のスキルアップ及び労働意欲の向上を図ることを目的とする。

(内容)

第2条 就職支援セミナー事業の内容は次のとおりとする。

 (1) 就職の知識習得に関すること。

 (2) ビジネスマナーに関すること。

 (3) その他、就職支援に結びつく内容に関すること。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、原則として市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する就職希望者とする。

(講師)

第4条 本事業の講師は、キャリアコンサルタント等の就職支援に関係する知識を有する者に依頼するものとする。

(費用)

第5条 本事業の参加に要する費用は、無料とする。ただし、必要に応じて資料代等は参加者の実費負担とする。

(庶務)

第6条 本事業の事務は、市民環境部産業振興課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月30日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市就職支援セミナー事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)