朝霞市の要綱「朝霞市勤労者住宅資金貸付利子補給補助金交付要綱」(平成26年4月1日) 全7条のうち7番目
朝霞市勤労者住宅資金貸付利子補給補助金交付要綱 第7条(委任)
条文
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市勤労者住宅資金貸付規則(昭和51年規則第9号)(以下「規則」という。)により貸付を実行した貸付利率と通常貸付利率の差額分を中央労働金庫朝霞支店(以下「労働金庫」という。)に対し利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市勤労者住宅資金貸付利子補給補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)