朝霞市勤労者住宅資金貸付利子補給補助金交付要綱

平成26年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市勤労者住宅資金貸付規則(昭和51年規則第9号)(以下「規則」という。)により貸付を実行した貸付利率と通常貸付利率の差額分を中央労働金庫朝霞支店(以下「労働金庫」という。)に対し利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助金の対象)、第3条(補助金の申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助金の対象
  3. 第3条 補助金の申請
  4. 第4条 補助金交付決定
  5. 第5条 補助金交付請求
  6. 第6条 補助金の交付時期
  7. 第7条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市勤労者住宅資金貸付規則(昭和51年規則第9号)(以下「規則」という。)により貸付を実行した貸付利率と通常貸付利率の差額分を中央労働金庫朝霞支店(以下「労働金庫」という。)に対し利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象)

第2条 補助金の対象となる経費は、規則により労働金庫が行った貸付に対し、その返済が完了するまでの間、労働金庫と協議して定める利率に基づく利子に相当する額と通常貸付利子に相当する額との差額に相当する金銭とする。

(補助金の申請)

第3条 労働金庫は、補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市勤労者住宅資金貸付利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、市長に提出するものとする。

2 補助金は、毎月末日で算出した上半期分(4月から9月)及び下半期分(10月から翌年の3月)に分けて申請するものとする。

(補助金交付決定)

第4条 市長は、前条の規定に基づく補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、労働金庫に対し朝霞市勤労者住宅資金貸付利子補給補助金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金交付請求)

第5条 労働金庫は、前条の規定に基づく補助金の決定を受けたときは、朝霞市勤労者住宅資金貸付利子補給補助金交付請求書(様式第3号)により補助金の請求を行うものとする。

(補助金の交付時期)

第6条 毎年11月末日及び5月末日までに支払うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市勤労者住宅資金貸付利子補給補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)