朝霞市災害対策本部条例
昭和42年6月30日に定められた朝霞市の条例です(条例第21号)。いまの条文は平成24年9月28日施行のものです。これまでに2回改正されています。全4条あります。市の例規集では「災害対策」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、朝霞市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、朝霞市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれにあたる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成24年条例第20号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市災害対策本部条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)