朝霞市の条例「朝霞市災害対策本部条例」(昭和42年6月30日条例第21号) 全4条のうち2番目

朝霞市災害対策本部条例 第2条(組織)

条文

災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

市の例規集の文言のままです(平成24年9月28日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、朝霞市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市災害対策本部条例の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(部)
  4. 第4条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市災害対策本部条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)