朝霞市の要綱「朝霞市住み良い環境づくり連絡委員会設置要綱」(平成8年12月1日) 全7条のうち3番目

朝霞市住み良い環境づくり連絡委員会設置要綱 第3条(組織)

条文

委員会は、次の職員をもって組織する。

 (1) 各部の部次長級職員(ただし、部次長級職員を置かない部にあっては、課長級職員)

 (2) その他市長が必要と認める職員

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市の良好な環境の保全及び創造に関する施策について、総合的かつ計画的な推進を図るため、朝霞市住み良い環境づくり連絡委員会(以下「委員会」という。)を置く。

朝霞市住み良い環境づくり連絡委員会設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(設置及び目的)
  2. 第2条(職務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(委員長及び副委員長)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市住み良い環境づくり連絡委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)