朝霞市の要綱「朝霞市住み良い環境づくり連絡委員会設置要綱」(平成8年12月1日) 全7条のうち3番目
朝霞市住み良い環境づくり連絡委員会設置要綱 第3条(組織)
条文
委員会は、次の職員をもって組織する。
(1) 各部の部次長級職員(ただし、部次長級職員を置かない部にあっては、課長級職員)
(2) その他市長が必要と認める職員
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市の良好な環境の保全及び創造に関する施策について、総合的かつ計画的な推進を図るため、朝霞市住み良い環境づくり連絡委員会(以下「委員会」という。)を置く。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住み良い環境づくり連絡委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)