朝霞市住み良い環境づくり連絡委員会設置要綱
平成8年12月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置及び目的)
朝霞市の良好な環境の保全及び創造に関する施策について、総合的かつ計画的な推進を図るため、朝霞市住み良い環境づくり連絡委員会(以下「委員会」という。)を置く。
条文の見出し
条文
(設置及び目的)
第1条 朝霞市の良好な環境の保全及び創造に関する施策について、総合的かつ計画的な推進を図るため、朝霞市住み良い環境づくり連絡委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 環境基本計画に関する事項の調査、審議を行うこと。
(2) その他環境の保全及び創造に関する基本的事項の調査、審議を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、次の職員をもって組織する。
(1) 各部の部次長級職員(ただし、部次長級職員を置かない部にあっては、課長級職員)
(2) その他市長が必要と認める職員
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、市民環境部の委員をもって充て、副委員長は総務部の委員をもって充てる。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、定期的に、又は随時に開催するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民環境部環境推進課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市住み良い環境づくり連絡委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)