朝霞市の要綱「朝霞市アスベスト問題連絡会議設置要綱」(平成17年8月8日) 全6条のうち6番目

朝霞市アスベスト問題連絡会議設置要綱 第6条(補則)

条文

この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関して必要な事項は、委員長が連絡会議に諮って定める。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

関係部局の緊密な連携と協力により、公共施設に使用されている吹き付けアスベスト等の実態を把握し、適切な対応を図るとともに、本市における統一的な対策を推進するため、朝霞市アスベスト問題連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

朝霞市アスベスト問題連絡会議設置要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(所掌事項)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(会議)
  5. 第5条(庶務)
  6. 第6条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市アスベスト問題連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)