朝霞市アスベスト問題連絡会議設置要綱

平成17年8月8日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

関係部局の緊密な連携と協力により、公共施設に使用されている吹き付けアスベスト等の実態を把握し、適切な対応を図るとともに、本市における統一的な対策を推進するため、朝霞市アスベスト問題連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 所掌事項
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 庶務
  6. 第6条 補則

別表(別表(第3条関係))

条文

(目的)

第1条 関係部局の緊密な連携と協力により、公共施設に使用されている吹き付けアスベスト等の実態を把握し、適切な対応を図るとともに、本市における統一的な対策を推進するため、朝霞市アスベスト問題連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議する。

 (1) アスベストの実態調査、飛散防止、適正処理に関すること。

 (2) アスベストに係る情報の収集及び提供に関すること。

 (3) アスベスト対策の総合調整に関すること。

 (4) その他、アスベスト対策に必要な事項。

(組織)

第3条 連絡会議は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。

2 連絡会議には、委員長及び副委員長をおき、委員長には市民環境部長を、副委員長には総務部長を充てる。

3 委員長は、連絡会議を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、別表に掲げる職以外の者を委員に加えることができる。

(会議)

第4条 連絡会議は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、職員その他の関係者を出席させることができる。

3 委員は、自らが出席できないときは、その代理者を出席させることができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、環境推進課で処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関して必要な事項は、委員長が連絡会議に諮って定める。

別表

別表(第3条関係)

委員長市民環境部長
副委員長総務部長
委員市長公室長
危機管理監
福祉部長
健康部長
こども部長
都市建設部長
上下水道部長
議会事務局長
学校教育部長
生涯学習部長
監査委員事務局長
会計管理者

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市アスベスト問題連絡会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)