朝霞市の要綱「朝霞市墓地等の経営の許可等庁内連絡会議設置要綱」(平成21年8月1日) 全7条のうち3番目
朝霞市墓地等の経営の許可等庁内連絡会議設置要綱 第3条(組織)
条文
会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 環境推進課長
(2) 政策企画課、環境推進課、地域づくり支援課、まちづくり推進課、開発建築課、道路整備課、下水道施設課、水道施設課、文化財課、農業委員会事務局の課長補佐相当職
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成26年朝霞市条例第26号)第4条第1項の規定による事前協議に際し、墓地等の経営の計画について宗教的感情、公衆衛生及びその他公共の福祉の見地から墓地等の経営が支障なく行われることを目的とし、関係部署の意見を徴収し、協議するため、朝霞市墓地等の経営の許可等庁内連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)