朝霞市墓地等の経営の許可等庁内連絡会議設置要綱
平成21年8月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
この要綱は、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成26年朝霞市条例第26号)第4条第1項の規定による事前協議に際し、墓地等の経営の計画について宗教的感情、公衆衛生及びその他公共の福祉の見地から墓地等の経営が支障なく行われることを目的とし、関係部署の意見を徴収し、協議するため、朝霞市墓地等の経営の許可等庁内連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 この要綱は、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成26年朝霞市条例第26号)第4条第1項の規定による事前協議に際し、墓地等の経営の計画について宗教的感情、公衆衛生及びその他公共の福祉の見地から墓地等の経営が支障なく行われることを目的とし、関係部署の意見を徴収し、協議するため、朝霞市墓地等の経営の許可等庁内連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 会議は、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する事務処理要領(平成21年朝霞市要領)に基づき、次に掲げる事項について協議する。
(1) 墓地等の経営の計画について、宗教的感情、公衆衛生及びその他公共の福祉の見地からの支障の有無
(2) 墓地等の経営の計画周辺地域の生活環境の保持のための必要な事項
(3) 前2号に掲げるものの他墓地等の経営の許可等に関し、必要な事項
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 環境推進課長
(2) 政策企画課、環境推進課、地域づくり支援課、まちづくり推進課、開発建築課、道路整備課、下水道施設課、水道施設課、文化財課、農業委員会事務局の課長補佐相当職
(会議)
第4条 会議は、環境推進課長が招集し、その議長となる。
2 議長は、会議を運営し、議事を整理する。
3 議長は、必要があると認めるときは、その他の職員及び関係者の出席を求めることができる。
4 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長の指定する職員が本条に規定する議長の職務を代理する。
(調整)
第5条 議長は、会議により提出された意見等を整理し、市長に報告する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、環境推進課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、環境推進課長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年2月17日要綱第21号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)