朝霞市の要綱「朝霞市市有施設屋根貸し太陽光発電事業者選定委員会設置要綱」(平成25年7月30日) 全8条のうち3番目
朝霞市市有施設屋根貸し太陽光発電事業者選定委員会設置要綱 第3条(組織)
条文
委員会は、表に掲げる職をもって構成する。
| 役職 | 職名 |
| 委員長 | 市民環境部長 |
| 副委員長 | 総務部財産管理課長 |
| 委員 | 都市建設部開発建築課長 |
| 委員 | 市長公室政策企画課長 |
| 委員 | 公募施設所管課長 |
市の例規集の文言のままです(平成26年12月5日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市市有施設屋根貸し太陽光発電事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、「朝霞市市有施設屋根貸し太陽光発電事業者選定委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市有施設屋根貸し太陽光発電事業者選定委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)