朝霞市市有施設屋根貸し太陽光発電事業者選定委員会設置要綱
平成25年7月30日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年12月5日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
朝霞市市有施設屋根貸し太陽光発電事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、「朝霞市市有施設屋根貸し太陽光発電事業者選定委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 朝霞市市有施設屋根貸し太陽光発電事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、「朝霞市市有施設屋根貸し太陽光発電事業者選定委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に揚げるとおりとする。
(1) 事業者の選定に関すること。
(2) その他事業者の選定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、表に掲げる職をもって構成する。
| 役職 | 職名 |
| 委員長 | 市民環境部長 |
| 副委員長 | 総務部財産管理課長 |
| 委員 | 都市建設部開発建築課長 |
| 委員 | 市長公室政策企画課長 |
| 委員 | 公募施設所管課長 |
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には市民環境部長を、副委員長には、財産管理課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条の所掌事務を終了するまでとする。
(会議等)
第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
5 委員は、審査基準に基づき評価を行うものとする。
6 会議は、非公開とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民環境部環境推進課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年12月5日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市市有施設屋根貸し太陽光発電事業者選定委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)