朝霞市リサイクルプラザ教室、講座等協力者謝金の支払に関する要綱

令和6年5月16日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第56号)。いまの条文は令和6年6月1日施行のものです。全3条あります。市の例規集では、担当課「資源リサイクル課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会が実施するリサイクルプラザ事業の準備及び実施に参加した協議会の会員に対し朝霞市リサイクルプラザ教室、講座等協力者謝金(以下「謝金」という。)を支払うことについて必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(謝金の額)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 謝金の額
  3. 第3条 支払請求

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会が実施するリサイクルプラザ事業の準備及び実施に参加した協議会の会員に対し朝霞市リサイクルプラザ教室、講座等協力者謝金(以下「謝金」という。)を支払うことについて必要な事項を定めるものとする。

(謝金の額)

第2条 謝金の額は、次の各号に定める額とし、予算の範囲内において支払う。

 (1) 教室若しくは講座又は各種催事の準備若しくは開催に従事した場合 日額500円

 (2) 協議会の会員が教室又は講座の講師を務めた場合 教室又は講座1回(同日に同内容を複数回開催した場合も1回とする。)につき5,000円。ただし、この支払を受ける者は当該講座又は教室に関する前号の支払いはしない。

(支払請求)

第3条 前条各号の規定による支払いを受ける者は、朝霞市リサイクルプラザ事業活動報告書兼教室、講座等協力者謝金請求書(別記様式)を朝霞市長に提出しなければならない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルプラザ教室、講座等協力者謝金の支払に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)