朝霞市地域リサイクル活動推進補助金交付要綱

平成5年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年7月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「資源リサイクル課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、市民の日常生活から排出される廃棄物の中で、再利用できる資源(以下「有価物」という。)を回収する団体に地域リサイクル活動推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、資源再利用の推進、ごみの減量及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助金の交付対象)、第5条(対象有価物及び補助金の単価)、第6条(補助金の申請)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 補助金の交付対象
  3. 第3条 活動団体の登録・変更・抹消
  4. 第4条 業者の登録・変更・抹消
  5. 第5条 対象有価物及び補助金の単価
  6. 第6条 補助金の申請
  7. 第7条 補助金の交付
  8. 第8条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、市民の日常生活から排出される廃棄物の中で、再利用できる資源(以下「有価物」という。)を回収する団体に地域リサイクル活動推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、資源再利用の推進、ごみの減量及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、市内に住所を有する者で組織される営利を目的としない団体(以下「団体」という。)とする。

(活動団体の登録・変更・抹消)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、朝霞市地域リサイクル活動推進補助金交付団体登録申請書(様式第1号)により市に登録するものとする。

2 前項の申請に係る事項を変更しようとするときは、朝霞市地域リサイクル活動推進補助金交付団体登録内容変更申請書(様式第2号)により市に登録するものとする。

3 登録を抹消するときは、朝霞市地域リサイクル活動推進補助金交付団体登録抹消届(様式第3号)を市へ提出するものとする。

(業者の登録・変更・抹消)

第4条 団体が回収した有価物を取り扱う業者(以下「取扱業者」という。)は、朝霞市地域リサイクル活動回収事業取扱業者登録申請書(様式第4号)により市に登録するものとする。

2 前項の申請に係る事項を変更しようとするときは、朝霞市地域リサイクル活動回収事業取扱業者登録内容変更申請書(様式第5号)により変更するものとする。

3 登録を抹消するときは、朝霞市地域リサイクル活動回収事業取扱業者登録抹消届(様式第6号)を提出するものとする。

(対象有価物及び補助金の単価)

第5条 対象有価物及び補助金の単価は、次の各号に定めるとおりとする。

 (1) 紙類 (新聞、雑誌、ダンボール、紙パック) 1Kgにつき 6円

 (2) 布類 1Kgにつき 6円

 (3) 金属類 (アルミ、スチール) 1Kgにつき 6円

 (4) ビン類 1Kgにつき 6円

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、朝霞市地域リサイクル活動推進補助金交付申請書(様式第7号)に第4条第1項の取扱業者の証明を受けるものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、朝霞市地域リサイクル活動推進補助金交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年6月6日要綱第73号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域リサイクル活動推進補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)