朝霞市の要綱「朝霞市リサイクルプラザ教室、講座等協力者謝金の支払に関する要綱」(令和6年5月16日要綱第56号) 全3条のうち2番目
朝霞市リサイクルプラザ教室、講座等協力者謝金の支払に関する要綱 第2条(謝金の額)
条文
謝金の額は、次の各号に定める額とし、予算の範囲内において支払う。
(1) 教室若しくは講座又は各種催事の準備若しくは開催に従事した場合 日額500円
(2) 協議会の会員が教室又は講座の講師を務めた場合 教室又は講座1回(同日に同内容を複数回開催した場合も1回とする。)につき5,000円。ただし、この支払を受ける者は当該講座又は教室に関する前号の支払いはしない。
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会が実施するリサイクルプラザ事業の準備及び実施に参加した協議会の会員に対し朝霞市リサイクルプラザ教室、講座等協力者謝金(以下「謝金」という。)を支払うことについて必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルプラザ教室、講座等協力者謝金の支払に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)