朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理要綱」(平成14年8月5日) 全4条のうち3番目
朝霞市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理要綱 第3条(本人確認情報管理責任者)
条文
本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年12月21日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(情報資産管理)
- 第3条(本人確認情報管理責任者)
- 第4条(情報資産管理責任者)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)