朝霞市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理要綱
平成14年8月5日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成28年12月21日施行のものです。これまでに2回改正されています。全4条あります。市の例規集では、担当課「総合窓口課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報資産管理)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)に係る本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード等に関する管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)並びにこれら以外に関する情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)を置くこととし、総合窓口課長をもってこれを充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第3条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第4条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年12月21日要綱第107号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)