朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理要綱」(平成14年8月5日) 全7条のうち6番目

朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理要綱 第6条(操作履歴の記録)

条文

アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成28年12月21日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(アクセス管理を行う機器)
  3. 第3条(アクセス管理責任者)
  4. 第4条(照合ID、照合情報及び操作者ID)
  5. 第5条(操作者の責務)
  6. 第6条(操作履歴の記録)
  7. 第7条(オペレーティングシステムの管理)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)