朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理要綱」(平成14年8月5日) 全7条のうち7番目
朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理要綱 第7条(オペレーティングシステムの管理)
条文
アクセス管理責任者は、第2条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
市の例規集の文言のままです(平成28年12月21日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)