朝霞市の要綱「朝霞市広告付き番号案内表示システム無償提供者選定委員会設置要綱」(平成24年12月20日) 全7条のうち3番目
朝霞市広告付き番号案内表示システム無償提供者選定委員会設置要綱 第3条(所掌事項)
条文
選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) システム無償提供者の選定に関する事項
(2) その他、契約の方法等に関する事項
市の例規集の文言のままです(令和2年9月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市工事請負業者指名委員会規定(昭和44年朝霞市規定第2号)に定めるもののほか、広告付き番号案内表示システム(以下「システム」という。)無償提供者選定に関し、円滑な事務の運営と公正な選定を行うため、朝霞市広告付き番号案内表示システム無償提供者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市広告付き番号案内表示システム無償提供者選定委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)