朝霞市広告付き番号案内表示システム無償提供者選定委員会設置要綱

平成24年12月20日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和2年9月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「総合窓口課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

この要綱は、朝霞市工事請負業者指名委員会規定(昭和44年朝霞市規定第2号)に定めるもののほか、広告付き番号案内表示システム(以下「システム」という。)無償提供者選定に関し、円滑な事務の運営と公正な選定を行うため、朝霞市広告付き番号案内表示システム無償提供者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 組織
  3. 第3条 所掌事項
  4. 第4条 会議の招集
  5. 第5条 選定の方法
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 委任

条文

(設置)

第1条 この要綱は、朝霞市工事請負業者指名委員会規定(昭和44年朝霞市規定第2号)に定めるもののほか、広告付き番号案内表示システム(以下「システム」という。)無償提供者選定に関し、円滑な事務の運営と公正な選定を行うため、朝霞市広告付き番号案内表示システム無償提供者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 選定委員会は、委員長及び委員を持って組織する。

2 委員長は市民環境部次長を充てるものとする。

3 委員は総合窓口課長及び内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所、シティ・プロモーション課、各課所の管理職とする。

4 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

(所掌事項)

第3条 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) システム無償提供者の選定に関する事項

 (2) その他、契約の方法等に関する事項

(会議の招集)

第4条 選定委員会は、委員長が召集し、その議長となる。

2 選定委員会は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、会議に際し必要と認めるときは、事案説明のため関係者の出席を求め又は資料の提出を求めることができる。

4 委員長は、緊急を要すると認めるときは、各委員に合議して会議に代えることができる。

(選定の方法)

第5条 システム無償提供者を選定する場合は、提出された提案書審査及びプレゼンテーション審査を実施し、総合的に勘案の上、原則として、その評価が上位の者から選定するものとする。

2 前項の規定により無償提供者の選定を行う場合には、特定の者に偏しないように努めなければならない。

(庶務)

第6条 選定委員会の庶務は、総合窓口課が処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年8月21日要綱第79号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市広告付き番号案内表示システム無償提供者選定委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)