「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が施行されます
埼玉県カスタマーハラスメント防止条例が令和8年7月1日に施行されます(条例制定は令和7年12月19日)。顧客からの無理な要求やしつこい要求で働く人の環境が害されることを「カスハラ」と定義し、防止のための責務を関係者に課す条例です。
埼玉県内で人を雇用する事業者・事業者団体、および働く人に関係します。
カスハラとは、顧客から無理な要求をされたりしつこく責め立てられたりすることで、働く人の環境が害されることをいいます。\n\n条例第6条第3項・第7条第3項により、事業者及び事業者団体はカスハラ防止への取組姿勢を示す基本方針を作成・公表し、実際にカスハラが発生した際に就業者が迷わず対応できるよう対処内容を定めたマニュアルをあらかじめ定めて周知することが努力義務とされています。作成にあたっては、県が公表する「基本方針・対応マニュアル作成のための手引き」(事業者及び事業者団体向け)と、条例の解釈・運用ルールを示す「埼玉県カスタマーハラスメント防止に関する指針」が参考になります(いずれも埼玉県ホームページでPDFを確認できます)。\n\n問い合わせ: 埼玉県産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当(電話048-830-4518)
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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