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お知らせ/ 産業振興課

「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が施行されます

わたなべ竜二の市政メモ(AIによる要点整理)
要点

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例が令和8年7月1日に施行されます(条例制定は令和7年12月19日)。顧客からの無理な要求やしつこい要求で働く人の環境が害されることを「カスハラ」と定義し、防止のための責務を関係者に課す条例です。

対象となる方

埼玉県内で人を雇用する事業者・事業者団体、および働く人に関係します。

市民が知っておきたいポイント

カスハラとは、顧客から無理な要求をされたりしつこく責め立てられたりすることで、働く人の環境が害されることをいいます。\n\n条例第6条第3項・第7条第3項により、事業者及び事業者団体はカスハラ防止への取組姿勢を示す基本方針を作成・公表し、実際にカスハラが発生した際に就業者が迷わず対応できるよう対処内容を定めたマニュアルをあらかじめ定めて周知することが努力義務とされています。作成にあたっては、県が公表する「基本方針・対応マニュアル作成のための手引き」(事業者及び事業者団体向け)と、条例の解釈・運用ルールを示す「埼玉県カスタマーハラスメント防止に関する指針」が参考になります(いずれも埼玉県ホームページでPDFを確認できます)。\n\n問い合わせ: 埼玉県産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当(電話048-830-4518)

このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。

朝霞市公式サイトで原文を見る
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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