契約保証及び前払金保証が電子証書で提出できるようになりました
まとめている人:わたなべ竜二(朝霞市議・2児の父)難病の息子と、政治を志した理由 →間違えたら直して公開しています
令和8年12月1日以降に契約する建設工事等の契約保証・前払金保証(中間前払金保証を含む)について、紙の証書に加えて電子証書での提出が可能になりました。
朝霞市の建設工事等を受注し、契約保証または前払金保証の証書を提出する事業者向けです。
令和8年12月1日以降に契約するすべての契約が対象です。対象となるのは契約保証証書、公共工事履行保証証券、履行保証保険証券、前払金保証証書(中間前払金保証を含む)で、従来どおり紙の証書での提出も可能です。
電子証書の申込・提出方法は、証書を発行する保証事業会社または保険会社に直接問い合わせてください。提出先は発注部署で、電子メールで行います。
・保証事業会社が発行する場合:電子証書等閲覧サービス「D-Sure」の「認証キー」と「保証契約番号」が記載された通知を発注部署へメールで提出します。
・保険会社が発行する場合:保証証券等確認システムから通知された「閲覧用URL」と、保険会社から通知された「閲覧用パスワード」を発注部署へメールで提出します。
メールの件名は保証内容(契約保証・前払金保証・中間前払金保証)と受注者名とし(例:契約保証・〇〇建設)、本文には担当者の氏名・連絡先と工事(業務)名を記載してください。
なお、現金・小切手・金融機関の保証による契約保証金の扱いは従来どおりです(現金は納入通知書の受け取りと領収書原本の提示、小切手は原本提出、金融機関の保証は保証書原本の提出)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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