現場代理人の常駐義務緩和をしています
これは2025年3月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市(水道部含む)発注の工事のうち、設計金額(税込)3,500万円未満のものについて、一定の要件を満たせば現場代理人が別の工事と兼務でき、常駐しなくてもよくなる制度です。兼務できるのは2件までです。
朝霞市(水道部含む)発注の工事を受注した建設業者・現場代理人
対象は朝霞市(水道部を含む)発注で設計金額(税込)3,500万円未満の工事です。平成28年6月1日からこの対象金額が変更されています。
次の6つをすべて満たす場合、現場代理人は他の工事の現場代理人を兼務でき、常駐の義務が緩和されます。
・朝霞市(水道部含む)発注の工事であること
・設計金額(税込)3,500万円未満の工事であること
・朝霞市以外が発注する工事と兼務しないこと
・朝霞市と連絡体制が確保されていること
・兼務しているいずれかの現場に常駐していること
・現場の取締りに支障を生じさせないこと
兼務できるのは2件までです。
手続きは、履行期間中の工事を「工事1」、これから履行開始となる工事を「工事2」として進めます(兼務可能な契約を2件同時に落札した場合は設計金額の高い工事が工事1)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る