東日本大震災及び原子力災害による固定資産税の特例
これは2021年7月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
東日本大震災で全半壊した住宅・土地や、原子力災害の警戒区域内にあった資産の代わりに土地・家屋を取得した場合に、固定資産税・都市計画税を軽減する特例の案内です。住宅用地・家屋の代替取得による特例は、取得期限の令和8年3月31日を過ぎているため、現在は新たに受けることはできません。
東日本大震災で住宅や土地が全半壊した人、または原子力災害の警戒区域内に資産を持っていた人のうち、代わりの土地・家屋・資産を取得した人が対象です。
償却資産を代替取得した場合は、資産の所在地が災害救助法の適用市町村であるときのみ対象となります。朝霞市は同法の適用対象ではないため、朝霞市内にある代替の償却資産にはこの特例は適用されません。
被災した住宅用地・家屋に代わる土地・家屋を取得する場合の特例は、取得期限が令和8年3月31日とされていますが、この期限は既に過ぎているため、現在は新たにこの特例を受けることはできません。期限内に取得していれば、土地は取得後3年間を住宅用地とみなし、家屋は取得・改築後4年間は固定資産税・都市計画税の2分の1、その後2年間は3分の1を減額する内容でした。
原子力災害の警戒区域内にあった住宅用地・家屋に代わる土地・家屋を取得する場合は、区域が解除されてから3カ月以内(家屋を新築した場合は1年以内)に取得することが条件です。土地は取得後3年度分を住宅用地とみなし、家屋は最初の4年度は2分の1、その後2年度は3分の1を減額します。
特例を受けるには申告書と必要書類の提出が必要です。詳しくは総務部課税課固定資産税係(048-463-2875)へ問い合わせてください。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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