インターネットオークションやフリマアプリで肥料を販売するには手続きが必要です!
これは2020年7月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
フリマアプリやネットオークションで肥料を売る場合、個人でも繰り返し販売するなら�. 実際に無届け販売などで警視庁に検挙された事例もあり、届出をしないまま業として肥料を売ると1年以上の懲役または50万円以下の罰金(またはその両方)が科される場合があります。
フリマアプリやネットオークションで肥料を販売している人・販売しようとしている人、またそうした場での肥料購入を考えている人
フリマアプリやネットオークションで肥料を販売するには手続きが必要です。たとえ個人であっても、繰り返しまたは繰り返す意志をもって肥料を販売する場合は「業とする者」にあたり、肥料取締法に基づき販売開始後2週間以内に埼玉県知事への届出が義務づけられています。届出をしないまま業として肥料を販売した場合、1年以上の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらの併科という罰則が科される場合があります。実際に、普通肥料を届出や保証票なしに小分け販売したり、薪ストーブの灰を届出なしに肥料として販売したりして警視庁に検挙された事案も発生しています。
自分で生産した肥料を販売する場合は、販売業者としての届出に加え、肥料の種類によって必要な登録・届出が異なるため、農林水産省または埼玉県への確認が必要です。
販売する肥料には、肥料取締法で定められた様式による表示が必要です。市販の肥料を小分けして売る場合は、名称・成分・原料・生産業者の氏名などを記載した「保証票」の添付または表示も必要で、種類により表示内容が異なるため関係法令の確認が必要です。
購入する側も、こうした届出や保証票のない商品は法令違反の疑いがあるため、購入の際は注意が必要です。詳細は埼玉県および農林水産省のホームページで確認できます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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