不動産に係る法令の改正
これは2024年3月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
相続した不動産の登記が義務化され、戸籍集めを省ける簡易な「相続人申告登記」も新設されました。あわせて、いらない土地を国に引き渡せる制度や民法改正の内容も案内しています。
不動産(土地・建物)を相続した人、または今後相続する可能性がある人
令和6年4月1日(2024年4月1日)から、相続登記・住所等の変更登記の申請が義務化されています。あわせて手続きの簡素化・合理化も行われました。
相続人全員を確定するための資料(戸籍謄本など)を集めるのが大変な場合は、「相続人申告登記」という簡易な方法があります。登記簿上の所有者が亡くなったことと、自分がその相続人であることを登記官に申し出れば、相続登記の申請義務を果たしたとみなされます。ただし持分の割合までは登記されず、従来の相続登記とは別の制度である点に注意が必要です。
相続した土地がいらない場合は、法務大臣の承認を得て国庫に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」があり、令和5年4月27日(2023年4月27日)から始まっています。
このほか、土地・建物に特化した財産管理制度の創設、共有地利用の円滑化、遺産分割の新ルール、相隣関係の見直しなど、民法改正も行われています。
いずれも詳しい内容は法務省ホームページで確認できます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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