飲酒運転を根絶しましょう
これは2021年6月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
飲酒運転は運転者本人だけでなく、車両や酒類を提供した人、同乗した人も処罰される重大な犯罪であることを伝えるお知らせ。違反の種類ごとの違反点数・罰則もまとめている。
車を運転する人、車両や酒類を提供する人、同乗する人など、お酒の席に関わる全ての人
飲酒運転は運転者だけでなく、車両の提供者、酒類の提供者、同乗者にも懲役や罰金が科せられます。同乗したり飲酒を勧めた人も、共犯(ほう助・教唆)として処罰されます。
違反ごとの点数・罰則は次の通りです。
・酒酔い運転:35点、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・酒気帯び運転(呼気1リットル中アルコール濃度0.25mg以上):25点、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・同(0.15mg以上0.25mg未満):13点
・危険運転致死傷罪(アルコール等の影響で正常な運転が困難な状態での人の死傷):45点以上、死亡させた場合は最長20年の懲役、負傷させた場合は15年以下の懲役
・飲酒検知拒否:3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
対策として、車で外出先でお酒を飲む場合は、あらかじめハンドルキーパーを決めるか、公共交通機関・タクシー・代行運転を利用することが呼びかけられています。「お酒を飲んだら車を運転しない」「お酒を飲んだ人には運転させない」「運転する人にはお酒を出さない、すすめない」の3点を心がけましょう。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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