一緒につくろう朝霞の景観
これは2023年6月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市が景観づくりに取り組む市民・団体向けに案内している3つの支援制度(補助金・指定・認定)についてのお知らせです。対象や要件は制度ごとに異なります。
景観協定を結んだ(または結ぼうとする)団体、景観重要な建造物・樹木を所有する人、景観づくり団体として活動している(またはこれから結成する)市民・事業者
朝霞市には、景観づくりに関する3つの制度があります。
・景観形成補助金(ハード整備事業)
花壇の設置などの緑化事業や休憩スペースの設置など、良好な景観づくりに資する事業を行う市民等に、予算の範囲内で補助金が交付されます。対象は、(1)景観協定を締結した(または締結しようとする)団体、(2)認定を受けた(または受けようとする)景観づくり団体、(3)市長が必要と認める者。
・景観重要建造物・樹木の指定
地域に親しまれている建造物や樹木を対象に、保全・活用にかかる経費の一部を補助する指定制度があります。指定基準は、地域の自然・歴史・文化からみて景観上の特徴があり、かつ道路などの公共の場所から誰もが容易に眺められること。提案があったものを朝霞市景観審議会で審議し、指定すべきと判断されたものが指定されます。
・景観づくり団体の認定
概ね5人以上で構成する団体が対象です。団体の活動が景観計画の方針に適合し良好な景観形成に資すること、土地等の利用を不当に制限しないこと、営利・政治・宗教に係る活動でないことが要件です。認定を受けた団体には、活動費の一部が補助されます。
いずれも詳しい申請方法は各制度のホームページで確認が必要です。問い合わせ先は都市建設部 まちづくり推進課 ウォーカブル推進係(Tel 048-463-1629)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る