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お知らせ

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます

これは2024年9月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。

わたなべ竜二の市政メモ(AIによる要点整理)
要点

自転車運転中の「ながら運転」と酒気帯び運転に対する罰則が2024年11月1日から新設・強化されました。すでに施行されています。

対象となる方

自転車を運転する人、またその酒気帯び運転を手助けする人(車両提供者・同乗者・酒類提供者)に関係します。

市民が知っておきたいポイント

2024年5月24日の道路交通法改正により、2024年11月1日から自転車の罰則が次のように変わりました。

【ながら運転(運転中の携帯電話使用等)】

・事故につながるなど交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金(従来は埼玉県公安委員会規則により5万円以下の罰則)

・それ以外で、手で携帯電話等を保持して通話や画面を注視した場合:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

【酒気帯び運転】

血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有した状態での運転が対象です。従来は罰則がありませんでしたが、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が新設されました。酩酊状態での「酒酔い運転」は従来どおり5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。

朝霞市公式サイトで原文を見る

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朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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