自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます
これは2024年9月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
自転車運転中の「ながら運転」と酒気帯び運転に対する罰則が2024年11月1日から新設・強化されました。すでに施行されています。
自転車を運転する人、またその酒気帯び運転を手助けする人(車両提供者・同乗者・酒類提供者)に関係します。
2024年5月24日の道路交通法改正により、2024年11月1日から自転車の罰則が次のように変わりました。
【ながら運転(運転中の携帯電話使用等)】
・事故につながるなど交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金(従来は埼玉県公安委員会規則により5万円以下の罰則)
・それ以外で、手で携帯電話等を保持して通話や画面を注視した場合:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
【酒気帯び運転】
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有した状態での運転が対象です。従来は罰則がありませんでしたが、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が新設されました。酩酊状態での「酒酔い運転」は従来どおり5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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