景観条例に基づく事前協議と景観法に基づく届出の流れ
これは2022年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
景観計画区域内で建築・開発などの行為をおこなう際に必要な、景観条例に基づく事前協議と景観法に基づく届出の手続きの流れと、各段階で使う様式一式がまとめられています。
景観計画区域内で建築や開発などの行為を予定している人向け。
まず「事前協議と届出の流れのご案内」で手順を確認し、その後の各段階で以下の様式を使います。・事前協議の際に使う「事前協議書」(様式第2号)・景観づくり基準への対応を説明する「景観づくり基準対応説明書」(様式第6号、景観づくり重点地区の場合は様式第6号の2)・景観計画区域内での行為そのものを届け出る「行為の届出書」(様式第4号)・届出内容を変更する場合の「行為の変更届出書」(様式第5号)・行為が完了した際の「行為の完了報告書」(様式第15号)・行為を中止した際の「行為の中止報告書」(様式第16号)。各様式はWord・PDF形式で用意されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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