景観形成補助金制度を改正しました
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市の景観形成補助金制度が改正され、交付の回数や交付率などが変更されました(令和2年4月1日改正)。制度利用者の負担軽減が目的です。
景観重要建造物・景観重要樹木の所有者や、景観協定・景観づくり団体の認定を受けた団体など、景観づくり活動に取り組む市民・団体
対象者は、(1)景観重要建造物・景観重要樹木の所有者、(2)あさか景観資源の所有者または管理者、(3)景観協定を締結し認可を受けた団体等、(4)認定を受けた景観づくり団体等、(5)あさか景観づくり協定を締結し認定された団体等、(6)市長が必要と認める者です。
補助の対象となるのは、景観重要建造物・景観重要樹木の維持管理や活用、景観資源の整備・維持保全、景観協定区域内・景観づくり重点地区内・あさか景観づくり協定区域内での良好な景観形成、対象者が行う良好な景観形成などの活動です。
一方、市民等の財産権を不当に侵害するおそれのある行為、特定の個人・団体のみが利益を受ける行為、本市の類似する補助金等の交付を受ける行為は対象外です。
申請時には、景観形成補助金交付申請書、交付対象行為の実施前写真、実施個所の位置図に加え、事業計画書・収支予算書・前年度の収支決算書などの添付書類が必要です。必要な添付書類は活動内容によって異なり、詳細は事務取扱基準の別表第3で確認できます。
なお、この改正は交付回数・交付率等の変更にとどまり、2020年4月1日から適用されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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