建設リサイクル法に係る提出資料のご案内
これは2025年12月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
建設リサイクル法の対象となる工事を落札した事業者は、契約を締結する前に「分別解体等の計画等」と「建設リサイクル法第13条に基づく書面」を工事主管課へ提出する必要があるという案内。対象となる工事の規模基準と提出までの流れが示されている。
朝霞市発注の工事のうち、建設リサイクル法の対象となる解体・新築・増築・リフォーム等の工事を落札した事業者
対象となるのは、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使う工事のうち、次の規模以上のもの。
・建築物の解体工事:床面積合計80平方メートル以上
・建築物の新築・増築工事:床面積合計500平方メートル以上
・建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等):請負金額1億円以上(税込)
・建築物以外の解体工事又は新築工事(舗装・造成・擁壁等の土木工事、機械器具等の組立等):請負金額500万円以上(税込)
これらの工事を落札した事業者は、契約締結前に「分別解体等の計画等」及び「建設リサイクル法第13条に基づく書面」を工事主管課へ提出する。
提出から契約締結までの流れ
1. 「分別解体等の計画等」(別表1〜3のいずれか)を作成し、工事主管課と調整する
2. 「法第13条及び省令第7条に基づく書面」(様式1〜3のいずれか)及び「別紙」を作成する
3. これらを契約約款の後ろに綴り込み、契約書を作成する
届出様式はこのページには用意されておらず、埼玉県のホームページ(建設リサイクル法関係)から最新のものをダウンロードする。工事の種類により、別表1・様式1(建築物の解体工事)、別表2・様式2(建築物の新築工事等)、別表・様式3(土木工事等)を使い分ける。
このページについての問い合わせ先は総務部契約検査課入札契約係(Tel:048-463-2488)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る