建築基準法・屋外広告物条例・景観条例などに関わる相談票
これは2020年7月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
建築基準法・屋外広告物条例・景観条例に関する相談は、相談票を開発建築課建築指導係に提出することで受けられます。回答までは通常2〜3週間かかります。
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の建築、屋外広告物、景観条例について相談したい人向け。
相談票は開発建築課建築指導係へ提出します。提出方法はメールまたは郵送で、メールの場合はkaihatu_kentiku☆city.asaka.lg.jp(☆を@に変えて送信)宛てに送ります。添付ファイルが15MBを超えると受信できないおそれがあるため注意が必要です。
必要な提出書類は相談内容により異なります。
・建築基準法に関する相談(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)の場合:案内図(必須)、土地の現況(測量)図または地積測量図、接道する道路の現況(測量)図、土地または建物の登記簿謄本、公図の写し、現況写真、建築計画図(平面図・立面図など)
・屋外広告物に関する相談の場合:条例・規則に定める申請書類等
・景観条例に関する相談の場合:条例・規則に定める事前協議・届出書類等
これら以外にも、相談内容によって追加の資料を求められることがあります。
回答までの所要期間は2〜3週間です。相談内容によっては3週間を超える場合もあります。切手を貼った返信用封筒を用意すれば、回答文書を郵送してもらうことも可能です。
相談票の書式はWordファイルとPDFファイルでダウンロードできます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る