国民健康保険の高額療養費制度
国民健康保険の高額療養費制度は、1か月の医療費の自己負担が限度額を超えたとき、申請で超過分が戻る制度です。対象世帯には受診の3〜4か月後に市からお知らせが届きます。令和8年8月から限度額が段階的に変わりました。
国民健康保険に加入していて、入院や手術などで1か月の医療費が高額になった方・なりそうな方
仕組みはシンプルです。病気やけがで支払った1か月の自己負担額(2割または3割負担分)が、所得に応じた限度額を超えると、申請によりその超過分が支給されます。対象になった世帯には、医療を受けた月の3〜4か月後に市から申請のお知らせが郵送されるため、まず封書を見逃さないことが大切です。
制度は令和8年8月と令和9年8月の2段階で改正されることが決まっており、限度額が変わっています。令和8年8月以降の70歳未満の限度額(月額・年3回目まで)は、住民税非課税世帯で36,900円、所得210万円以下で61,500円、210万円超〜600万円以下で85,800円+(総医療費−286,000円)×1%など、所得区分ごとに定められています。年4回目以降はさらに低い「多数回該当」の限度額が適用され、年間の上限額も設けられました。
70歳以上75歳未満の方は別の区分表になります。世帯に所得未申告の人がいると最も高い区分とみなされる点にも注意してください。正確な金額は市の公式ページの表で確認を。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る