高度地区指定の背景と目的
これは2021年6月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市は、中高層建築物の増加による日照・圧迫感などの住環境への影響を防ぐため、建築物の高さの最高限度を定める「高度地区」を指定しています(平成21年5月21日決定・告示)。容積率に応じて20m・25m・35mの3段階の高さ制限があります。
朝霞市内で建物の建築・増築・建替え(特にマンション)を検討している人、土地所有者
朝霞市内の指定容積率ごとに、建築物の高さの最高限度が次のように定められています。
・容積率150%の地域(第一種中高層住居専用地域、約14.4ha)→最高20m(5〜6階程度)
・容積率200%の地域(第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域の一部、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、約879.8ha)→最高25m(7〜8階程度)
・容積率400%の地域(商業地域の一部、約14.8ha)→最高35m(10〜11階程度)
次の地域は高度地区の指定から除かれています。
・商業地域で土地区画整理事業が施行された区域(約21.3ha)
・朝霞駅東口地区の商業地域・第一種住居地域(約3.0ha)
・第一種低層住居専用地域(既に最高10mの制限があるため、約130.3ha)
・用途地域が指定されていない市街化調整区域(約774.8ha、制度上指定不可)
指定前から建っていて新しい高さ制限を超えている建築物(既存不適格建築物)は、周辺への日影の影響を抑え現在の高さを超えないなどの基準を満たせば、市長の特例許可により現在の高さを限度として1回のみ建替えができます。増築についても基準を満たせば、高度地区の最高限度までの増築が市長の特例許可で認められます。
公益上必要な建築物についても、一定の基準を満たし朝霞市都市計画審議会の意見を聴いた上で市長の特例許可を受ければ、高さの最高限度を超えることが認められます。
高さの算定方法は建築基準法によるもので、敷地の平均地盤面からの高さで計算します。
高度地区の計画書・区域図などの資料はPDFで公開されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る