高額障害福祉サービス
これは2019年1月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
障害福祉サービスの利用料を世帯で合算し、基準額(原則37,200円)を超えた分が返金される制度です。
障害福祉サービスを利用しており、世帯内で複数のサービス利用料を負担している方(本人・配偶者・障害児のきょうだいなど)
障害福祉サービスの利用料が世帯で複数ある場合に自己負担額を合算し、基準額を超えた分が後から返金される制度です。基準額は原則37,200円です。合算の対象となる世帯の範囲は、18歳以上の障害者は本人とその配偶者、18歳未満の障害児(施設に入所する18、19歳を含む)は住民票上の世帯です。障害児については、1人の障害児が2枚以上の受給者証でサービスを利用している場合や、障害児のきょうだいがそれぞれ受給者証でサービスを利用している場合、受給者証に記載された利用者負担上限月額のうち高い方が基準額になる特例があります。申請する際は必要なものを持参して申請し、受理後に領収書の内容とサービス提供事業者からの請求情報が確認された上で償還金額が算定され、指定の口座へ振り込まれます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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