公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出(公拡法)
これは2023年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市内で一定規模以上の土地を売る場合、契約締結の3週間前までに市への届け出が義務づけられています。また、所有する土地を市などに買い取ってほしい場合は、いつでも「申出」ができる制度です。
朝霞市内で一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買)しようとする人、または土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたい人
この制度には届出制度と申出制度の2つがあります。
【届出制度(義務・公拡法第4条)】
対象となる土地は規模が決まっており、都市計画施設の区域内や道路法・都市公園法等の区域内、生産緑地区域内では100㎡以上、市街化区域内では5,000㎡以上、その他の都市計画区域内(市街化調整区域を除く)では10,000㎡以上です。朝霞市は市内全域が都市計画区域にあたります。
対象の土地を売買等で有償で譲渡しようとする場合は、契約締結の3週間前までに届け出る必要があります。
提出書類は、届出書2部、案内図2部、位置図2部、公図の写し2部、全部事項証明書の写し2部、その他参考資料(実測図等)2部(代理人が届け出る場合は委任状1部も必要)です。
【申出制度(任意・公拡法第5条)】
都市計画施設の区域内で100㎡以上の土地、または都市計画区域内の土地を所有している場合、市などに買い取ってもらいたい旨を随時申し出ることができます。
提出書類は申出書2部、案内図2部、位置図2部、公図の写し2部、全部事項証明書の写し2部、その他参考資料(実測図等)2部(代理人が申し出る場合は委任状1部も必要)です。
【届出・申出後の流れ】
市等が買取りを希望するかどうかは、届出・申出から3週間以内に通知されます。
通知があるまで(最長3週間)、または買取り協議を行う旨の通知があった場合はその通知日から3週間を経過する日まで(最長6週間)、その土地を譲渡することはできません。
【税制上の優遇】
この制度に基づく協議が成立し、地方公共団体等に買い取られた場合、譲渡所得から最大1,500万円の特別控除を受けられる場合があります。詳細は管轄の税務署への確認が必要です。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る