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お知らせ

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出(公拡法)

これは2023年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。

わたなべ竜二の市政メモ(AIによる要点整理)
要点

朝霞市内で一定規模以上の土地を売る場合、契約締結の3週間前までに市への届け出が義務づけられています。また、所有する土地を市などに買い取ってほしい場合は、いつでも「申出」ができる制度です。

対象となる方

朝霞市内で一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買)しようとする人、または土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたい人

市民が知っておきたいポイント

この制度には届出制度と申出制度の2つがあります。

【届出制度(義務・公拡法第4条)】

対象となる土地は規模が決まっており、都市計画施設の区域内や道路法・都市公園法等の区域内、生産緑地区域内では100㎡以上、市街化区域内では5,000㎡以上、その他の都市計画区域内(市街化調整区域を除く)では10,000㎡以上です。朝霞市は市内全域が都市計画区域にあたります。

対象の土地を売買等で有償で譲渡しようとする場合は、契約締結の3週間前までに届け出る必要があります。

提出書類は、届出書2部、案内図2部、位置図2部、公図の写し2部、全部事項証明書の写し2部、その他参考資料(実測図等)2部(代理人が届け出る場合は委任状1部も必要)です。

【申出制度(任意・公拡法第5条)】

都市計画施設の区域内で100㎡以上の土地、または都市計画区域内の土地を所有している場合、市などに買い取ってもらいたい旨を随時申し出ることができます。

提出書類は申出書2部、案内図2部、位置図2部、公図の写し2部、全部事項証明書の写し2部、その他参考資料(実測図等)2部(代理人が申し出る場合は委任状1部も必要)です。

【届出・申出後の流れ】

市等が買取りを希望するかどうかは、届出・申出から3週間以内に通知されます。

通知があるまで(最長3週間)、または買取り協議を行う旨の通知があった場合はその通知日から3週間を経過する日まで(最長6週間)、その土地を譲渡することはできません。

【税制上の優遇】

この制度に基づく協議が成立し、地方公共団体等に買い取られた場合、譲渡所得から最大1,500万円の特別控除を受けられる場合があります。詳細は管轄の税務署への確認が必要です。

このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。

朝霞市公式サイトで原文を見る

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朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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