市内で施行中・施行済みの土地区画整理事業
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市内の土地区画整理事業の一覧。令和5年2月13日現在、施行中なのは「あずま南地区土地区画整理事業」のみで、それ以外の8事業は換地処分が済み終了しています。
あずま南地区(朝霞市大字台・大字根岸の各一部、約13.5ha)に土地や建物を持ち、建築行為や土地の権利変動(売買・相続等)を予定している人
現在施行中の土地区画整理事業は「あずま南地区土地区画整理事業」のみです。
- 施行区域: 朝霞市大字台、大字根岸の各一部
- 面積: 約13.5ha
- 事業期間: 令和4年度から令和11年度まで
- 土地利用: 大規模物流施設を主体とした工業系の土地利用
- 組合設立認可: 令和4年9月21日
- 施行者(問い合わせ先): 朝霞市あずま南地区土地区画整理組合(Tel:048-423-5611)
この区域内で建築行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条により事前に施行者の許可が必要です。また、区域内で土地の権利変動(売買・相続など)があった際も施行者への届け出が必要です。
なお、北朝霞、広沢、本町一丁目、向山、越戸、根岸台五丁目、岡一丁目、宮戸二丁目の各事業は、いずれも換地処分が完了し施行を終えています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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